やまざき税理士事務所

相続不動産の登記

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相続不動産の登記

相続不動産の登記

2024/09/12

2024年4月から相続人による3年以内の不動産登記が義務になりました。新たに相続する不動産だけでなく、過去に相続した当期未申請の不動産も対象です。登記が放置され、名義が変更されていない不動産は、売却しようとしてもできません。せっかく払った相続税が無駄になるばかりでなく、存続人の間でトラブルになることも少なくありません。早めの対応が必要です。

 

ところで、同じく2024年から変わった居住用分譲マンションの相続税額の計算方法は複雑怪奇に思えませんか? 最初に評価乖離率というものを出し、その次に評価水準(評価乖離率の逆数)を求めてから、最後に区分所有補正率を導き出すという順番です。評価乖離率は、築年数・総階数指数・所在階・敷地持分狭小度を用いた算式で計算されますが、「なんじゃこれ?」鼻をつまされたような感じですね。

 

実は、最初の評価乖離率を求めるだけで十分用が足りるのです。もし、評価乖離率が1と1.6666の間であれば、乖離がないものとみなされて従来の価額そのまま(土地は路線価を、建物は固定資産税の課税標準額を基本としたもの)になります。評価乖離率が1.6666より大きければ、その評価乖離率を0.6倍した数字を従来の価額に掛けて相続税評価額を出します。評価乖離率が1より小さければ、その数字をそのまま従来の価額に掛けます(ラッキーなことに税額が安くなります)。

 

相続税についてご不安な点がありましたら是非やまざき税理士事務所までご相談ください。

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