やまざき税理士事務所

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2024/07/24

トランプ前大統領が「チップには課税しない。当選したら最初に取り組む」としています。11月のアメリカ大統領選に向け、接客業従事者ら中低所得者層の取込みが狙いです。

 

アメリカでは、ホテル従業員や飲食店員などの接客業従事者にとってチップは大きな収入源で、チップの受け取りを前提として賃金が低く設定されていることが多いのです。チップを受け取った人は、①しっかりとその記録を付け、②毎月その内容を雇用主に報告し、③年一回の確定申告で合計チップ収入を申告する義務があり、負担が大きく感じられています。

 

日本ではアメリカのように「チップ文化」が浸透しているとは言えませんが、YouTuberやVチューバーによる投げ銭の受け取りが増えています。それが仕事上で得た利益(副業を含む)であれば、所得税の対象(事業所得)となる収入になります。また、ホテルの従業員として働いている人が高額のチップを受け取ると、給与所得以外の所得が20万円超になるときは雑所得として申告する必要があります。

 

投げ銭アプリやクレカでの支払いもありますが、まだまだ現金でのチップが多いのが現実です。正確に把握するのは本人でさえもたいへんですが、税務調査で申告漏れとならないようにしましょう。

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