やまざき税理士事務所

<インボイス制度下での領収書の保存>

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<インボイス制度下での領収書の保存>

<インボイス制度下での領収書の保存>

2023/10/30

2023年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まったことに伴って、仕入れ税額控除の対象についても改正がありました。それまでは、少額の費用の支払いは帳簿に記載するだけで税額控除の対象に含めることができましたが、3万円未満でも「領収書の保存」が義務になりました。

課税事業者へ支払った際は、登録番号(インボイス登録番号)の入った領収書を受け取る必要があります。もし、入っていなければ、そのお店・業者に手書きで都度書き入れてもらいます。電車代や自販機などの場合以外は3万円未満でも領収書の受取り・保存は必要です。
なお、家賃や駐車場などの毎月定額で支払っている経費については、インボイスをもらう必要はありませんが、契約書の中に登録番号が入っていない場合はオーナー又は管理会社に登録番号確認しましょう。

お店や業者が免税事業者や未登録事業者の場合でも、領収書の保存は必須です。経過措置で当面3年間は仕入れ税額の80%が控除されますが、帳簿の記載に加えて領収書の保存が必要です。登録番号の入っていない領収書(レシート)でも必ずもらうよう心がけましょう。

 

インボイス制度が始まり、記帳業務がますます煩雑になります。専門家への記帳代行依頼を検討されている事業者の方は是非当事務所までご相談いただければと思います。

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