やまざき税理士事務所

聖徳太子の17条憲法

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聖徳太子の17条憲法

聖徳太子の17条憲法

2026/04/01

聖徳太子が604年に制定した17条憲法は、日本で最初に制定された法律です。その第2条は「和をもって貴しとなす」で、第12条は「租税を取る権利があるのは天皇だけ(役人は勝手なことをするな)」、第17条は「重要なことは独断せずに大勢の人と相談して決める」としています。これは、天下泰平と五穀豊穣を願い、国民が自然環境の中で地を耕し、飢えをなくし、安心して暮らせる国にするためのものです。

一方で、21世紀になっても、他民族を攻撃したり、貿易制限をしたり、やりたい放題の大国があります。その中で最もやっかいなのはアメリカです。新大陸を征服して1776年に独立し、資本主義の下での繫栄を理想としています。しかし、今は自国ファースト(経済利益優先)を掲げて、覇権拡大を続けようとしています。追加関税を勝手に決める同国の大統領は、17条憲法を知っているのでしょうか。

日本は素晴らしい自然環境に恵まれ、長い伝統を持ち、独特の文化や景観を育んできました。それらは、お金で買えない(税金をかけることも難しい)ものです。なんでも経済的尺度で考える相手から取引を持ちかけられても、その価値観の違いを毅然として丁寧に説明していくべきだと思います。経済的価値よりはるかに重要なもの、人として一番大事なものは何かを。

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