やまざき税理士事務所

定額減税と給付金

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定額減税と給付金

定額減税と給付金

2025/03/10

2024年分の所得税の確定申告で、「定額減税」の取り扱いが良く分からないという声が多くあがっています。2020年の新型コロナ禍による経済的影響への緊急対策で一人10万円(特別定額給付金)をもらったときは、非課税なので何もする必要がなかったのです。しかし、今回は確定申告で税額を算出する際に減税分(一人3万円)を減らす計算が必要です。また、所得税額が3万円に満たない方(または、源泉徴収票に「控除外額」が記載された方)には、その減税不足額は2025年夏に市区町村によって調整給付金として支払われる予定です。

 

なぜ、2020年と同じように一律の給付金方式とせずに、こんな複雑になる手法をとったのでしょうか?その主な要因は、政府の「減税」へのこだわりです。税制の仕組みを利用した税金の軽減を押し出す方が、直接的な給付金よりも、国民へのアピール度が高いと考えたためです。

 

将来、国民消費に関連した社会政策的配慮を再度出動するのであれば、分かりやすい現金給付にしてほしいと思います。

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