やまざき税理士事務所

消費税が課せられない?(パーキングメーター)

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消費税が課せられない?(パーキングメーター)

消費税が課せられない?(パーキングメーター)

2024/11/21

駐車料金に消費税が含まれていないのに、10%課税として経費処理してしまう間違いがたまにあります。

通常のコインパーキングは、「駐車場を時間借りした対価」を支払うので10%課税です。しかし、一定の時間を限って駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路で路上駐車する場合は異なります。その場所に設置されているパーキングメーターが車両を感知して駐車時間を自動的に測定するので、利用者はメーター内に硬貨(利用時間60分で利用料300円)を投入します。場所によっては、写真のようなパーキングチケット発給設備が設置されているところもあります。料金を入れると、駐車を終了すべき時刻等が印字されたパーキングチケットが発給され、車両のフロントガラス内側の見やすい位置に貼り付けます。この際の料金は、行政手数料(国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定のサービス手数料)に該当し、消費税は非課税です。

パーキングチケットにはインボイス登録番号の記載がありません。課税仕入れとはならないので、会計処理には注意しましょう。

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