やまざき税理士事務所

空き家の放置

お問い合わせはこちら

空き家の放置

空き家の放置

2024/07/22

2023年12月に「空き家法」が改正され、「管理不全空き家」の勧告を受けると、固定資産税が6倍(200㎡以下の小規模住宅用地)になります。屋根・塀・窓ガラスが破損して修理しなかったり、掃除されずに敷地内にごみが散乱したままにしたりすると、周辺住民からの要望に応じ、自治体が勧告を出すことになります。もし、さらに放置して家屋を解体するしかない状態までになると、100万円程度の価値のあった一戸建てが数百万円の解体費用が必要な”負”動産になってしまいます(行政代執行により撤去されて、巨額の解体費用が請求されることもありえます)。

 

 対策としては、空き家を賃貸に出すことがお勧めです。まず古物商許可を持つ遺品整理業者などに家財道具などの整理を頼み、その後に専門業者にハウスクリーニングをしてもらいます。リフォームは多額の費用が発生するのでコストパフォーマンスがよくありません。

 親が老人ホームに入るなど実家が空き家になる予定がある場合は、地元の不動産業者やインターネット検索で早めに賃貸の相場をしらべておき、「捨てる」物と「とっておく」物を分けましょう。

 

また、2024年4月の不動産登記法の改正で、正当な理由がないのに登記申請を怠った場合は罰金(10万円以下)の対象になりました。もし相続した土地の「相続登記」が済んでいない場合は、猶予期間(2027年3月末)までに登記申請をしましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。