やまざき税理士事務所

遺言書作成の適齢期は60歳?

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遺言書作成の適齢期は60歳?

遺言書作成の適齢期は60歳?

2024/06/12

少子化が進み、子供がいない家庭が増えています。また、子供に先立たれた方もいらっしゃいます。その場合、想定していなかった方が法定相続人となったり、遺産分割協議書の作成でトラブルになったりすることが多くあります。でも、有効な遺言書があれば遺産分割協議書の作成はほとんどの場合で省略できますので、60歳を超えたら遺言書を作成しておくのがお勧めです。

 

なお、遺産分割協議とは、相続人が全員参加してどのように相続するかを話し合い、だれがどの財産を相続するか決定するものです。もし、相続人の中に認知症や精神的な障碍者がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人をつけてもらいます。遺産分割協議書は、銀行口座の凍結解除や不動産登記の名義変更などで必要とされます。

 

また、遺言とは、自分の死後、身の回りの人たちにどう財産を分与していくかの意思を表すものです。以下は遺産分割協議が紛糾して「争続」になりやすいケースです。

・法定相続人がいない

・相続人の中に認知症に近い方がいる

・法定相続人以外の者に確実に遺産を渡したい

・不動産のように分割しにくい財産が多い

・自分が経営する事業の後継者が決まっていない

 

遺言書の効力は法律で認められています。いろいろな遺言の残し方がありますが、自筆証書遺言所を作成して法務局の「遺言書保管制度」を使うのがもっとも一般的です。この制度は本人が法務局(東京都に約20か所)へ行く必要がありますが、遺言書の様式が決まっており費用が安い(印紙代3,900円)です。また、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが要らないというメリットもあります。

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