やまざき税理士事務所

定額減税について

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定額減税について

定額減税について

2024/05/05

令和6年に「定額減税」が実施されます。賃金上昇が物価高に追いつかない国民の負担を緩和するためです。基本的に、納税者本人及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る)一人当たり、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円が控除されます。令和2年に新型コロナウイルスの感染拡大に伴って10万円が「特別定額給付金」として支給されましたが、それに比べて実施方法が以下のようにややこしくなっています。

 

1)事業所得者等の場合

原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に控除されます。予定納税の対象となる方は、確定申告での控除を待たずに、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。家族分については、予定納税額の減額の承認の申請をしないと適用されませんが、申請しなくても、確定申告の際の税額控除で精算することができます。

 

2)給与所得者の場合

令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円を超える方)は対象外です。令和6年6月分の支給の際の源泉徴収額が減らされることによって手取り額が増え、年末調整の所得税の計算の際に反映されます。年の途中で対象外になった方や退職された方などは、令和6年分の確定申告において精算することになります。

 

3)住民税の定額減税

事業所得者については、第一期分(令和6年6月)の税額から控除されます。給与所得者については令和6年7月分以降に、公的年金所得者については令和6年10月分以降に特別徴収される額が減らされます。

 

なお、2重に減税されるパターンが発生する場合は、確定申告により2重に減税された分を戻す必要がありますので、税理士にご相談ください。

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