やまざき税理士事務所

ふるさと納税返礼品と一時所得【東京 品川 顧問税理士】

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ふるさと納税返礼品と一時所得【東京 品川 顧問税理士】

ふるさと納税返礼品と一時所得【東京 品川 顧問税理士】

2023/01/25

ふるさと納税で寄付することは、寄付金控除による節税効果があるばかりでなく、返礼品が贈られてくるのも楽しみです。でも、返礼品は経済的利益に該当し「一時所得」になりますので、確定申告の際には注意が必要です。

 

高額なふるさと納税をした場合は、それだけで返礼品の額(時価相当額)が一時所得の特別控除額の50万円を超える可能性があります。返礼品の額は「寄附額の3割」と単純に計算するのでなく、返礼品の適正な価格(時価)をチェックする必要があります。

 

また、「一時所得」とは、営利を目的とする継続的な行為以外で得られる臨時的な所得です。たとえば、競馬や競輪による払戻金や懸賞金なども一時所得になります。すべての一時所得の額を合算して、特別控除額の50万円を超えなければ一時所得の申告は不要です。

 

なお、特別控除額を差し引いた残額の1/2が課税対象額ですので、少し超えても影響は小さいです。

確定申告が必要になるか不安がある方は、是非顧問税理士にご相談ください。

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