やまざき税理士事務所

償却資産の申告は1月31日まで!【東京 品川 税理士】

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償却資産の申告は1月31日まで!【東京 品川 税理士】

償却資産の申告は1月31日まで!【東京 品川 税理士】

2023/01/20

償却資産税は、地方税である固定資産税のうち、土地・建物以外の資産にかけられる税金です。対象となるものは、事業収入や不動産収入を得るために使用しており、所得税や法人税の所得額を計算する際に減価償却をしている資産です。ただし、①建物、②自動車などの車両、③ソフトウエアなどの無形固定資産、④取得価額が20万円未満で一括償却資産としたもの、などは対象外です。

 

以下のものは申告が漏れやすい例です。

1) 事業用のパソコン・複合機、机・椅子、応接セット

2) 事業用車両のための駐車場の舗装・カーポート

3) 建物関連の改良費(追加工事での設備・内装・フェンスなど)

4) 太陽光発電設備

 

毎年1月1日時点の償却資産の所有者は、1月31日までにその償却資産がある市区町村に申告する義務があります。なお、合計課税標準額が免税点(150万円)未満であっても、申告しておくのがおすすめです。

申告に不安がある方は是非顧問税理士に相談しましょう。

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