やまざき税理士事務所

固定資産税について【東京 品川 顧問税理士】

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固定資産税について【東京 品川 顧問税理士】

固定資産税について【東京 品川 顧問税理士】

2022/07/15

毎年1月1日時点で所有する土地・家屋・事業用償却資産には、固定資産税がかかります。土地と家屋については、登記してあれば何もしなくても毎年6月上旬頃に納税通知書が送られてきます。

一方で、事業用の償却資産については、その所有者が毎年1月31日までに申告する義務があります。建物、自動車等、ソフトウエアなどの無形固定資産、取得価額が20万円未満で一括償却資産としたもの等は対象外ですが、家屋に施した内装工事は含まれます。また、合計課税標準額が150万円未満であれば申告不要です。

 

しかし、次のような原因で納税通知書の税額に間違いがあることがあります。

 ⇒土地の路線価や家屋の評価額の間違い

 ⇒各種減額制度の適用(土地の特例、新築住宅・マンションに対する特例、耐震や

  バリアフリー改修促進税制、グリーン発電設備)

 ⇒中小企業者に対する軽減措置の適用

 

もし税額が正しくないかもと思われたら、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

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