消費税2割特例の適用
2026/03/22
消費税の2割特例が適用できれば、年間10万円以上の節税ができます。インボイス制度開始前から課税事業者であったからと諦める必要はありません。基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超えていなければ、T番号が付与されているインボイス発行事業者は2割特例が使える可能性があります。
2割特例の適用は、令和5年10月のインボイス制度導入に伴って免税事業者がインボイス発行事業者となった場合だけ、というのは誤解です。過去の課税売上高が1000万円超の課税事業者であっても、その後の課税売上高が1000万円以下になっていれば、2割特例を復活させることが可能です。
しかし、注意しなければならないのは2割特例適用の翌年です。
もし、基準期間の課税売上高が前々年より増えて1000万円を超えていた場合は、2割特例が使えなくなり、「本則課税」と「簡易課税」のいずれかの選択(通常は「本則課税」より「簡易課税」の方が有利)になり、納税額が大幅に増えます。しかし、「簡易課税」は「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出しておかないと適用できません。その提出期限は、「適用を受けようとする年の前年12月31日まで」が原則です。
期限内に提出しなかったため多くの方が「一般課税」での申告を余儀なくされていますので、早めに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておくのが得策です。基準期間の課税売上高が1000万円以下であったら「2割特例」を、1000万円超であったら「簡易課税」を適用することができるようになります。
本則課税と簡易課税の選択を怠ると大きな損失が出てしまう可能性もありますので、是非顧問税理士にどちらが有利か質問をしてみましょう。
