やまざき税理士事務所

「特定親族特別控除」の新設

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「特定親族特別控除」の新設

「特定親族特別控除」の新設

2026/02/27

2025年の税制改正では、基礎控除額が10万円増の58万円になったことに加え、「特定親族特別控除」が新設されました。今まで、扶養親族のうちの「特定扶養親族」は、その給与収入が一定金額を超えると、扶養控除が一切受けられませんでした。しかし、この新制度により、一定金額を超えた後も段階的に所得控除を受けられるようになりました。

「特定親族」とは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます(合計所得金額が58万円以下であれば、今まで通り「特定扶養親族」です)。19歳から23歳は学生等でアルバイトをしている人が、親の扶養から外れることを恐れて働く時間を制限するケースをなくし、人手不足等を解消することなどが目的とされています。なお、「合計所得金額が123万円以下」というのは、収入が給与だけの場合は収入金額が188万円以下ということです。

年末調整を受ける納税者の場合、扶養親族の12月31日までの1年間のバイトなどの収入の見積額がだいたい分かっていれば、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「特定親族特別控除」の申告も含められるので問題はないでしょう。しかし、そうでなければ、確定申告をして多く支払った分の還付を受けることになります。控除に関しては、税務用語が分かりにくく且つ複雑ですので、最寄りの税理士に相談することをお勧めします。

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