やまざき税理士事務所

私道への課税

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私道への課税

私道への課税

2026/01/21

 宅地などの土地を所有していると固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。固定資産税の標準税率は1.4%で都市計画税の税率は最高0.3%で、その土地がある市町村が3年ごとに時価を基準にして課税価格を決めています。私道部分については、分筆登記して地目が「公衆用道路」に変更されていれば、非課税になります。

 一方で、その私道部分を相続した時は、路線価方式または倍率方式と呼ばれる方法で評価された額の30%相当額に課税されます。しかし、通り抜けができて不特定多数の者が通行している場合は、例外として非課税になります。

 また、相続した土地は相続人が所有権の登記をしなければなりませんが、この際に必要な登録免許税は、通り抜けができる場合であっても非課税ではありません。その私道の隣接地における土地の評価額の30%相当額に対して課税(税率0.4%)されます。

 国税庁はシンプルな税制を目指していますが、実務面でこのように複雑なことがありますので、お近くの税理士にぜひご相談ください。

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