やまざき税理士事務所

消費税の中間申告

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消費税の中間申告

消費税の中間申告

2025/10/11

インボイス制度によって消費税の納税義務を負う個人事業者が増えています。そして、前年の消費税の税額が48万円(地方消費税額を含めずに計算)を超えている方は、「中間申告書」を毎年8月末日までに提出して、中間納付税額を納税するのが原則です。

ただし、何もしなくても、税務署が中間納付税額を記載した「納付書」を送ってくるので、その税額をきちんと払えば何も問題がありませんでした。それは、中間申告書をその期限までに提出しない場合には、「前年実績による中間申告書」の提出があったものとみなすことになっているからです。

しかし、状況が変化しつつあります。国税庁はキャッシュレス納付の利用拡大の一環で、納付書を使用しない納付手段(ダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付など)で納付した方に対して、「納付書」の事前送付を取りやめています。そのため、中間納付が遅れてペナルティである延滞税が課されるケースが予想されます(無申告加算税は課されません)。

延滞税の税率は毎年見直しがあり、現在は2ヶ月以内2.6%、2ヶ月超過8.9%で、金額的に大きくなることはありませんが、ペナルティ自体を避けたいと思う方や、「前年実績による中間申告」の方法に代えて「仮決算による中間申告」(当期の業績が悪化しているような場合)をする方は、早めに「中間申告書」を作成することをお勧めします。

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