やまざき税理士事務所

交通系電子マネー

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交通系電子マネー

交通系電子マネー

2025/10/10

Suica(スイカ)やPASMO(パスモ)などの交通系電子マネーが多くのコンビニや自動販売機で使えるようになり、公共交通機関のみならず、私的な買い物(物品購入)の利用も増えています。そのため、いままで、交通系電子マネーにチャージした金額をそのまま旅費交通費に算入するという簡便法が税務調査で認められないケースが出てきています。

よって、電子マネーへのチャージ時点ではなく、電子マネーを使った都度、経費計上するという原則に戻る必要があります。つまり、手間がかかりますが、一回一回の使用ごとにその金額、勘定科目(旅費交通費、会議費、福利厚生費、消耗品費、交際費など)と使用目的(相手先など)を帳簿に記載しておくことになります。

 もし、今まで通り、電子マネーにチャージした金額をそのまま旅費交通費として認めてもらいたいのであれば、以下のルールを守る必要があります。

  • 交通系電子マネーは業務上の交通費のみに使用する

(私的な買い物や仕事以外の移動には使わない)

  • 券売機(またはオンライン)で印字・印刷したチャージ履歴と利用履歴を保存する
  • 期末に使い残したチャージ残高を「貯蔵品」勘定に振り替える

 消費税に関しては少額特例がありますが、ちりも積もれば山です。法人税・所得税で思わぬ延滞税や過少申告加算税を課されないよう気をつけたいと思います。

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