消費税の区分
2025/07/07
「不課税」「非課税」「免税」は、いずれも消費税がかかりませんが、それには違いがあります。
まず、「不課税」は、そもそも課税対象でない取引を言います。消費税は「国内において」「事業者が」「事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡、貸付け、役務の提供」という4つの要件のすべてを満たすものが課税対象で、この要件のどれかを満たさない取引は対象外、すなわち「不課税」になります。例えば、国外取引、従業員への給与、寄付金、保険金、見舞金、租税、配当などです。
「非課税」は、課税対象であっても、特別に課税されない取引です。例えば、土地の譲渡・貸付け(土地は消費されるものではない)、預貯金の利子、保険料(金融取引)、社会保険医療の給付(社会政策的配慮)、学校の授業料・入学金(社会政策的配慮)、住宅の貸付け(生活に不可欠なもの)などです。
「免税」は、課税取引に該当しても、税率が「0%」になるもので、主に輸出取引のように「国内で購入されたものが国外で消費される」場合に適用されます。例えば、商品の輸出、外国人旅行者への免税販売(免税店での買い物)、国際輸送、国際電話などです。
ここで最も重要なポイントは、仕入税額控除の可否です。「非課税取引」は 消費税が課税されないので、その取引のために仕入れたものにかかった消費税は、原則として仕入税額控除ができません。一方で、免税取引であれば仕入税額控除ができますので、そのための仕入れに関わるインボイスはきっちりと保存しておきましょう。
