やまざき税理士事務所

損益通算で節税

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損益通算で節税

損益通算で節税

2025/01/10

損益通算とは、個人の所得を計算するうえで、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の4つにおいて損失が出た場合に、その1年間で生じたほかの所得の利益と相殺することによって、税金の負担を軽減できる制度です(一時所得、雑所得で損失が出たとしても原則として損益通算はできません)。その適用を受けるためには、確定申告が必要です。

また、青色申告であれば、繰越控除(※注1)と純損失の繰戻還付(※注2)の適用も受けられますので、損益通算ができる所得に損失が生じた際はぜひ確定申告を行いましょう。

 

以下は損益通算が適用できる代表的な例です。

① 不動産所得で赤字が出た場合

 不動産所得で修繕等により損失が生じた場合、事業所得や給与所得など別の所得と損益通算が可能です(譲渡所得や雑所得などとの損益通算はできません)。不動産所得の損失額を、事業所得や給与所得の金額から差し引いて計算することで、課税対象となる総所得金額を減らすことができます。

 

② 株式投資などで赤字が出た場合

 上場株式などを売却して得た譲渡益や配当金などの利益は、税金を源泉徴収される特定口座で取引を行っていれば、原則として確定申告は不要です。しかし、1つの証券口座で譲渡益が出ており、もう1つの証券口座では譲渡損失が出ているような場合、2つの口座の利益と損失を相殺することができます。

 

※注1:繰越控除とは、損益通算を適用しても控除しきれない損失を、翌年以後3年にわたって繰り越しが可能になる制度です。

※注2:純損失の繰戻還付とは、本年度の赤字を前年に繰り戻して、前年度の税金から還付を受ける制度です。

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