交際費等から除外される飲食費(法人税法)
2024/11/24
交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が、それまでの5千円以下から1万円以下に引き下げられました(2024年4月以後の支出から適用)。交際費等に該当すると、特例(※注)が適用されない限り、経費として認められません。飲食費が経費になる範囲が拡大するので、仕事関係での飲食が多い会社や個人事業主には恩恵です。
一方で、この1人あたり1万円以下の飲食費をどの勘定科目にするかは、飲食した相手によって、以下のように考えるのがよいと思います。飲食店が発行する領収書を受け取ったとき、その裏面に相手の名前・人数を(会議費とする場合は会議の内容も)メモしておくことをお勧めします。
(1)取引先などが含まれる場合:
通常は会議費です。ただし、お酒が含まれるなど、会議のために通常必要な飲食を超えていると考えられるときは、交際費とする方がよいでしょう。
(2)従業員・役員だけの場合:
通常は福利厚生費です。ただし、一部の従業員・役員だけに偏っているときは、給与に該当するケースもありますので、注意が必要です。
(3)身内(家族)が含まれる場合、一人だけの場合:
通常は家事費になり、通常は仕事に関係しないため、経費とすることができません。しかし、カフェなどで電話会議やリモート会議をしたときであれば、会議費になります。
※注:年間8百万円までの「交際費等」が課税されない特例(中小企業が対象)と、「飲食費」の50%だけが課税される特例(資本金100億円以下の企業が対象)があり、ともに適用期限が3年延長されています。