やまざき税理士事務所

消費税が課せられない?(輸入消費税)

お問い合わせはこちら

消費税が課せられない?(輸入消費税)

消費税が課せられない?(輸入消費税)

2024/11/22

消費税が含まれていないのに、間違って10%課税仕入として処理してしまう例として、課税価格の合計額が1万円以下の国際小包による物品の輸入があります。

海外から送られてきた商品は、日本での通関の際に関税・消費税が課せられるのが原則ですが、日本郵政が取り扱う「国際郵便」で送られてきたときには、本来かかるはずの消費税がかからないことがあります。これは「賦課課税方式」で税関が消費税額を決定する際に、「個人使用目的」の1万円以下の物品として免税(非課税)が適用されるためです。

一方で、民間のヤマト運輸・佐川急便、UPS、FedExなどが取り扱う「国際宅配便」では、各社の通関士が代理で書類を整えたうえで「申告納税方式」で申告・納税するため、事業用の商品は当然、個人使用の品物または贈り物であっても消費税を支払うのが普通です。

「国際郵便」とは、利益ではなく世界発展を目的としており、国際機関「万国郵便連合」によって運営されている公的配送ネットワークにより「被災地を含めて世界中どこでも配達する」のが特徴です。日本では日本郵政株式会社だけが担っています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。