やまざき税理士事務所

生前贈与を考えよう

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生前贈与を考えよう

生前贈与を考えよう

2024/05/20

相続税の計算の際、相続開始(被相続人が亡くなられた日)前7年以内に相続人が贈与を受けていた場合は、その贈与財産の価額を課税価格に加算するルールがあります。7年以内の贈与には相続税が課せられ、「相続時精算課税選択届出書」を出していなくても、前に払っていた贈与税額(相続税の前払いと考える)と精算することになります。改定前は3年以内だったのですが、2024年からより厳しく課税されるようになりました。

 

この改定により、相続税の節税においては早めに年110万円の基礎控除額を利用する(これを暦年贈与といいます)ことの重要性がますます上がりました。贈与手続きには若干手間がかかりますが、毎年現金を贈与して相続財産を減らすことで相続税額が低くなっていきます。

 

また、子供・孫への贈与には以下の非課税限度額が設定されており(適用期限つき)、年110万円の控除との併用が可能です。

(1)住宅取得等資金贈与:1,000万円(省エネ住宅でない場合は500万円)

(2)教育資金一括贈与:1,500万円(学校以外への拠出は500万円まで)

(3)結婚・子育て資金一括贈与:1,000万円(結婚にかかる費用は300万円まで)

 

上記の(2)と(3)の一括贈与については、金融機関に口座を開いて資金管理契約を結ぶ必要があり、相続開始までに使われなかった資金の残額があるときは相続税額の計算に影響します。また、必要な都度、生活費や教育費に直接充てれば贈与税はかからないので、わざわざ一括して贈与する意味はなく、実質的に子育て世代を対象としてのインパクトは小さいと思います。

 

生前贈与では、失敗事例(実質的に節税につながらなかった例)が多く出ていますので、早めに税理士と相談しながら進めていくことが大切です。

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