やまざき税理士事務所

マンションの相続評価額の新ルール

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マンションの相続評価額の新ルール

マンションの相続評価額の新ルール

2024/05/13

相続税・贈与税を計算する際の分譲マンション評価額の算定方法が改正されました。改正前は、固定資産税の評価額を使うなどとされており、時価(現在の不動産市場での価格)の6割程度の低い額になっていました。しかし、タワマンを利用して相続税節税の行き過ぎた事例があったため、2024年から新しいルールが適用されることになりました。この新ルールは、タワマンばかりでなく3階建以上のマンションが適用対象です。

 

11階建のマンションにおいて旧ルールによる税額計算額と比べてみると、3階の一室では47%アップ、11階の一室では56%アップになる例があります。29階建のタワマンの最上階の例では65%アップという時価に近い額になり、あえてタワマンを購入してもその節税効果はかなり小さくなりました。

 

また、近年は地価の上昇が続いており、ご両親(またはご自身)がマンションを所有している場合は、将来より多くの納税資金が必要になります。思わぬ巨額の相続税が課せられてから悩むのではなく、早めに税理士に相談して相続に備えましょう。

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