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<title>税務や会計に関する情報を記事にまとめています | 東京で顧問税理士をお探しならやまざき税理士事務所</title>
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<description>企業における税務や個人事業主様の確定申告など、幅広いトピックを分かりやすく記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。税務・会計業務に関するプロフェッショナルとして、東京から有益な情報を発信できるよう努めています。 また、掲載されている内容について気になる点や、より詳しく知りたい点などがございましたら、いつでもお問い合わせいただけます。多くの企業様と契約を結んでいる顧問税理士が、丁寧にご回答いたします。</description>
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<title>外国通貨での決済・外貨交換</title>
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外貨取引で生じた為替差益に対する課税について、所得税法に具体的な定めがありません。その一方で、「外国通貨を別の外貨に交換した際に円換算で為替差益が生じた場合、所得税を課すのは適法」との最高裁判断（2026年6月16日、第3小法廷）が示されました。原則は、「取得時の経済的価値を上回る部分を円換算して、実現した利得（雑所得）として申告します。保有する外貨を別の外貨へ交換したり、同一通貨建ての株や債券を購入したりする取引でも、為替差益が生じたら申告が必要です。しかし、そうは言っても、国内の投資家が、複数の金融機関と投資一任契約を締結して資産運用を行っているケースや、円をドル建てステーブルコイン（暗号資産）に替えた上で、外国有価証券の購入代金を支払うケースなど、外国通貨での資産運用は多種多様になってきています。そして、為替相場は刻一刻と変動するので、これらの取引のたびに、外国通貨の円建ての取得単価ばかりでなく、決済や交換に係る円換算レートも特定し、計算することが必要です。その負担は決して小さいものではありません。国は納税者の利便性を考慮し、一定期間の為替レートの平均値を用いる計算法などを、早期に導入すべきと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260810173630/</link>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:37:00 +0900</pubDate>
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<title>食料品の消費税１％</title>
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物価上昇の下での一般消費者支援を目的として、食料品の消費税を8％から1％に引き下げる案が具体化しつつあります。恒久的措置ではなく、2027年4月1日から2029年3月末まで2年間の実施となるようです。飲食店経営者にとって大きな影響が出ますので、ぜひ早めの対策をお勧めします。１．テイクアウト・デリバリーの拡大店内飲食とお持帰りで消費税率の差が、今までの2％から9％へと拡大します。これによって、一般消費者は飲食費を節約するため外食を控え、テイクアウトで同じものを安く食べることの選択が増えます。もしお持帰り価格を店内と同じに設定していると、売上げが大きく減ることになりかねませんので、価格差を明確につけて、わかりやすく表示することが必要です。テイクアウト・デリバリーの拡充は成長戦略にもなりえます。２．仕入先との交渉食料品に含まれる消費税額が変わりますので、仕入先との価格交渉が不可欠です。一方的な値下げ要求は、独占禁止法や下請法上の問題（買いたたき等）に該当するリスクがありますので、仕入先の原材料費・物流費・人件費などの上昇を無視することはNGです。３．レジ・会計システムのチェック現行のレジ・会計ソフトが税率変更に対応できるかの確認が必要です。また、システムの刷新・導入費用が、国や自治体の「デジタル化・AI導入補助金」の補助対象に含まれる可能性をチェックしましょう。税率変更への対応「コスト」が「補助金を活用した投資」のチャンスになることも考えられます。４．納税額増に備えた資金管理仕入税額控除の縮小により、原則課税では納付額が大幅に増加する可能性があります。仕入税額の減少は納税額の増加になりますので、納税資金を十分に確保することも必要です。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260810173031/</link>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:35:00 +0900</pubDate>
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<title>書面添付制度</title>
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書面添付制度は、税務のプロである税理士に与えられた権利です。「書面」とは、税理士が作成・関与した確定申告書について、その内容の信頼性を裏付けるべき事実などを記載したもので、申告書に添付して提出します。そこには、申告書の作成に関して、①具体的な計算・集計・整理・監査の仕方、②大きな増減理由などの調査の過程、③正しい判断と考える理由、④納税者からの相談内容、などが記載されます。この制度によって、申告書がより正確に作成されることになり、税務調査のリスクを軽減するとともに、納税者の信頼性を向上させるというメリットがあります。また、税務署は、当該申告書について実地調査（税務署の調査官が納税者の事務所を訪問して行う調査）の事前通知を出す前に、添付書面に記載した事項に関する税理士の意見を聴取することになっています。この意見聴取で税務署側の疑問点が解消した場合は実地調査が行われなくなるばかりでなく、意見聴取時の質疑に応じて提出した修正申告書に対しては、加算税が課されることはありません。一方で、デメリットは、税理士の手間（仕事量）・コストが増えることです。添付書面の内容の一部が事実と異なっており、そのことをあらかじめ知っていた場合は、厳しいペナルティが課せられます。つまり、より慎重な仕事が求められますので、税理士報酬を見直す際にはその影響も加味されるべきと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260604000922/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:10:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人労働者</title>
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外国人労働者アメリカでは国内の不法移民の総人口が1100万人を超えると言われており、不法移民の強制送還を2025年から始めています。移民・関税執行局（ICE）は学校、病院、礼拝所での捜索も許可されており、農業、建設業、接客業にも大きな影響が出ています。しかし、これはアメリカだけの現象ではありません。欧州では人道主義の観点で2015年から多くのシリア難民を積極的に受け入れましたが、近年では右派勢力が台頭し、移民制度を大きく転換しています。例えば、スウェーデンは2024年に「秩序ある帰還」を進めており、滞在資格のない移民や庇護申請が却下された者を対象に帰還手当を引き上げています（最大約490万円相当額）。難民の社会統合の失敗、治安悪化、福祉制度の圧迫が顕在化したためで、難民のテロリスト化を恐れているとも言えます。それに比べて、高齢化が世界一進んでいる日本はどうでしょうか。労働力が不足している外食産業・介護業界・輸送業・建設業などで、技能実習、特定技能資格での滞在許可枠を増やしています。しかし、彼らの社会保険上の処遇などがクリアではなく、失踪者や不法就労者が犯罪に走ることも多くなってきています。「世界で最も出稼ぎがしやすい国は日本だ！」とする悪質ブローカーもいるようですので、大きな社会問題になる前に制度改革や法整備を進めてもらいたいと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260604000642/</link>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:08:00 +0900</pubDate>
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<title>銀行通帳の保管</title>
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銀行通帳をEXCEL（電子データ）に変換して管理するのはどうでしょうか。帳簿書類などの法定保存期間は一般的に7年間です。通帳を「紙」の状態で保管すると結構かさばり、古い通帳を出してきてページをめくって日付を探すときにも手間と時間を要します。EXCEL化のメリットは次のようなものが考えられます。所得税＝家族の医療費・保険料を支払ったとき、トラブルや災害などで突然の出費が発生したときに、お金の流れを証明します。また、還付申告するとき（所得控除もれがあったとき、年の途中で退職したために年末調整を受けなかったとき、災害や盗難で資産に損害を受けたとき、多額の医療費がかかってしまったときなど）の証明になります。相続税＝税務署は法的に金融機関を調査する権限があり、過去10年前までさかのぼって預金の移動を調査し、相続税の申告もれがないか問い合わせてきます。特有財産の証明＝特有財産とは、婚姻前から保持している財産や、婚姻中に自分名義で取得した財産のことです。大きな買い物の証明に役立ちます。銀行通帳のEXCEL化の具体的な手順（例）は次の通りです。ステップ1（通帳のスキャン）：Googleドライブを起動してマイドライブを開きます。画面右下の「＋」をタップし、メニューから「スキャン」を選んでカメラを起動し、対象を撮影。そして[保存]をタップすれば、マイドライブにPDFファイルが保存されます。インターネットバンキング口座の場合は、Web通帳をPDFで出力するだけです。ステップ２（EXCEL化）：AI（GoogleGEMINIがお勧め）を起動して、「次のデータをそのままExcelに貼り付けられる形式に変換してください」というプロンプトを打ち込み、そこにステップ1のPDFデータを入力。AIが出力してきた画像をコピペでExcelシートに貼り付けます。このようなEXCEL形式で税理士にも提出すると、たいへん喜ばれます。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260512223415/</link>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:35:00 +0900</pubDate>
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<title>聖徳太子の17条憲法</title>
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聖徳太子が604年に制定した17条憲法は、日本で最初に制定された法律です。その第2条は「和をもって貴しとなす」で、第12条は「租税を取る権利があるのは天皇だけ（役人は勝手なことをするな）」、第17条は「重要なことは独断せずに大勢の人と相談して決める」としています。これは、天下泰平と五穀豊穣を願い、国民が自然環境の中で地を耕し、飢えをなくし、安心して暮らせる国にするためのものです。一方で、21世紀になっても、他民族を攻撃したり、貿易制限をしたり、やりたい放題の大国があります。その中で最もやっかいなのはアメリカです。新大陸を征服して1776年に独立し、資本主義の下での栄を理想としています。しかし、今は自国ファースト（経済利益優先）を掲げて、覇権拡大を続けようとしています。追加関税を勝手に決める同国の大統領は、17条憲法を知っているのでしょうか。日本は素晴らしい自然環境に恵まれ、長い伝統を持ち、独特の文化や景観を育んできました。それらは、お金で買えない（税金をかけることも難しい）ものです。なんでも経済的尺度で考える相手から取引を持ちかけられても、その価値観の違いを毅然として丁寧に説明していくべきだと思います。経済的価値よりはるかに重要なもの、人として一番大事なものは何かを。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322183311/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税2割特例の適用</title>
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消費税の２割特例が適用できれば、年間10万円以上の節税ができます。インボイス制度開始前から課税事業者であったからと諦める必要はありません。基準期間（前々年）の課税売上高が1000万円を超えていなければ、T番号が付与されているインボイス発行事業者は２割特例が使える可能性があります。２割特例の適用は、令和5年10月のインボイス制度導入に伴って免税事業者がインボイス発行事業者となった場合だけ、というのは誤解です。過去の課税売上高が1000万円超の課税事業者であっても、その後の課税売上高が1000万円以下になっていれば、２割特例を復活させることが可能です。しかし、注意しなければならないのは２割特例適用の翌年です。もし、基準期間の課税売上高が前々年より増えて1000万円を超えていた場合は、２割特例が使えなくなり、「本則課税」と「簡易課税」のいずれかの選択（通常は「本則課税」より「簡易課税」の方が有利）になり、納税額が大幅に増えます。しかし、「簡易課税」は「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出しておかないと適用できません。その提出期限は、「適用を受けようとする年の前年12月31日まで」が原則です。期限内に提出しなかったため多くの方が「一般課税」での申告を余儀なくされていますので、早めに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておくのが得策です。基準期間の課税売上高が1000万円以下であったら「2割特例」を、1000万円超であったら「簡易課税」を適用することができるようになります。本則課税と簡易課税の選択を怠ると大きな損失が出てしまう可能性もありますので、是非顧問税理士にどちらが有利か質問をしてみましょう。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322182413/</link>
<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:29:00 +0900</pubDate>
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<title>短期前払費用の特例</title>
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前払費用は原則として損金の額に算入されませんが、「短期前払費用の特例」があります。この特例を使えば、前払費用のうち1年以内に「役務提供」を受ける場合に、支払時の損金として一括で費用計上ができますが、その適用には以下のような要件があります。１．「役務提供」であること雑誌の年間購読料や、定期的な物品購入については、役務提供ではないため、適用は認められません。２．「役務提供」の内容が等質・等量であること事務所の家賃や生命保険料については使えます。自賠責保険料については、自動車の登録時に３年分の支払いが強制されているため、1年超でも支払時に一括して損金処理ができます。一方で、税理士の顧問料は等質・等量のサービスではないため認められません。社宅の家賃は、従業員が支払うべき社宅使用料（会社の収益）と対応させる必要があるために適用できません。３．契約に基づいて継続的に支払っていること例えば、月払いの家賃を勝手に1年分支払ったとしても認められません。また、黒字の年だけ適用し、赤字の年はやめることはできません。短期前払費用の特例の適用は、その年度で節税効果が出ますが、一旦採用すると年契約の支払管理が発生します。また、キャッシュフローへの影響（1年分の支払いは金額が大きい）や重要性の原則の検討も必要です。ご不明な点があれば、お近くの税理士にお問い合わせください。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175252/</link>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:54:00 +0900</pubDate>
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<title>「特定親族特別控除」の新設</title>
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2025年の税制改正では、基礎控除額が10万円増の58万円になったことに加え、「特定親族特別控除」が新設されました。今まで、扶養親族のうちの「特定扶養親族」は、その給与収入が一定金額を超えると、扶養控除が一切受けられませんでした。しかし、この新制度により、一定金額を超えた後も段階的に所得控除を受けられるようになりました。「特定親族」とは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます（合計所得金額が58万円以下であれば、今まで通り「特定扶養親族」です）。19歳から23歳は学生等でアルバイトをしている人が、親の扶養から外れることを恐れて働く時間を制限するケースをなくし、人手不足等を解消することなどが目的とされています。なお、「合計所得金額が123万円以下」というのは、収入が給与だけの場合は収入金額が188万円以下ということです。年末調整を受ける納税者の場合、扶養親族の12月31日までの1年間のバイトなどの収入の見積額がだいたい分かっていれば、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に「特定親族特別控除」の申告も含められるので問題はないでしょう。しかし、そうでなければ、確定申告をして多く支払った分の還付を受けることになります。控除に関しては、税務用語が分かりにくく且つ複雑ですので、最寄りの税理士に相談することをお勧めします。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175129/</link>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:52:00 +0900</pubDate>
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<title>世代間格差（年金と消費税）</title>
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日本の公的年金の基本構造は、「現役世代が支払う保険料が、今の高齢者の年金給付に充てられる仕組み」です。そして、少子高齢化が進むわが国では、年金制度で養うべき高齢者がますます多くなり、現役世代の負担（年金保険料）が増えるばかりです。すなわち、若い世代ほど「払う額が増え、受け取る額は減る」傾向にあるのです。ではどうしたら、高齢者に負担してもらうことができるのでしょうか？その答えは、消費税の増税です。消費税は、働いているかどうかに関係なく、消費するすべての人が負担する税です。現役世代にとっては、社会保険料の負担が年々増加する中で、せめて消費税は下がってほしいと思うのでしょうが、消費税を下げることは、高齢者の税負担も減らすことになり、高齢者はますます裕福になります。消費税率が上がると生活に困る世帯が出ますが、それに対処するのが「給付つき税額控除制度」です。住民税非課税世帯などへの給付は、すでに世代に関係なく実績があります。物価上昇に加えて消費税率が上がったらもう生活できないという世帯に限って、給付金を支給するか、または、支払った消費税を還付するかの仕組みを作ればよいのです。そうすれば、現役世代の社会保険料負担が抑えられていくはずです。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216174941/</link>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:50:00 +0900</pubDate>
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