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<title>税務や会計に関する情報を記事にまとめています | 東京で顧問税理士をお探しならやまざき税理士事務所</title>
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<description>企業における税務や個人事業主様の確定申告など、幅広いトピックを分かりやすく記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。税務・会計業務に関するプロフェッショナルとして、東京から有益な情報を発信できるよう努めています。 また、掲載されている内容について気になる点や、より詳しく知りたい点などがございましたら、いつでもお問い合わせいただけます。多くの企業様と契約を結んでいる顧問税理士が、丁寧にご回答いたします。</description>
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<title>書面添付制度</title>
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書面添付制度は、税務のプロである税理士に与えられた権利です。「書面」とは、税理士が作成・関与した確定申告書について、その内容の信頼性を裏付けるべき事実などを記載したもので、申告書に添付して提出します。そこには、申告書の作成に関して、①具体的な計算・集計・整理・監査の仕方、②大きな増減理由などの調査の過程、③正しい判断と考える理由、④納税者からの相談内容、などが記載されます。この制度によって、申告書がより正確に作成されることになり、税務調査のリスクを軽減するとともに、納税者の信頼性を向上させるというメリットがあります。また、税務署は、当該申告書について実地調査（税務署の調査官が納税者の事務所を訪問して行う調査）の事前通知を出す前に、添付書面に記載した事項に関する税理士の意見を聴取することになっています。この意見聴取で税務署側の疑問点が解消した場合は実地調査が行われなくなるばかりでなく、意見聴取時の質疑に応じて提出した修正申告書に対しては、加算税が課されることはありません。一方で、デメリットは、税理士の手間（仕事量）・コストが増えることです。添付書面の内容の一部が事実と異なっており、そのことをあらかじめ知っていた場合は、厳しいペナルティが課せられます。つまり、より慎重な仕事が求められますので、税理士報酬を見直す際にはその影響も加味されるべきと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260604000922/</link>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:10:00 +0900</pubDate>
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<title>外国人労働者</title>
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外国人労働者アメリカでは国内の不法移民の総人口が1100万人を超えると言われており、不法移民の強制送還を2025年から始めています。移民・関税執行局（ICE）は学校、病院、礼拝所での捜索も許可されており、農業、建設業、接客業にも大きな影響が出ています。しかし、これはアメリカだけの現象ではありません。欧州では人道主義の観点で2015年から多くのシリア難民を積極的に受け入れましたが、近年では右派勢力が台頭し、移民制度を大きく転換しています。例えば、スウェーデンは2024年に「秩序ある帰還」を進めており、滞在資格のない移民や庇護申請が却下された者を対象に帰還手当を引き上げています（最大約490万円相当額）。難民の社会統合の失敗、治安悪化、福祉制度の圧迫が顕在化したためで、難民のテロリスト化を恐れているとも言えます。それに比べて、高齢化が世界一進んでいる日本はどうでしょうか。労働力が不足している外食産業・介護業界・輸送業・建設業などで、技能実習、特定技能資格での滞在許可枠を増やしています。しかし、彼らの社会保険上の処遇などがクリアではなく、失踪者や不法就労者が犯罪に走ることも多くなってきています。「世界で最も出稼ぎがしやすい国は日本だ！」とする悪質ブローカーもいるようですので、大きな社会問題になる前に制度改革や法整備を進めてもらいたいと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260604000642/</link>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:08:00 +0900</pubDate>
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<title>銀行通帳の保管</title>
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銀行通帳をEXCEL（電子データ）に変換して管理するのはどうでしょうか。帳簿書類などの法定保存期間は一般的に7年間です。通帳を「紙」の状態で保管すると結構かさばり、古い通帳を出してきてページをめくって日付を探すときにも手間と時間を要します。EXCEL化のメリットは次のようなものが考えられます。所得税＝家族の医療費・保険料を支払ったとき、トラブルや災害などで突然の出費が発生したときに、お金の流れを証明します。また、還付申告するとき（所得控除もれがあったとき、年の途中で退職したために年末調整を受けなかったとき、災害や盗難で資産に損害を受けたとき、多額の医療費がかかってしまったときなど）の証明になります。相続税＝税務署は法的に金融機関を調査する権限があり、過去10年前までさかのぼって預金の移動を調査し、相続税の申告もれがないか問い合わせてきます。特有財産の証明＝特有財産とは、婚姻前から保持している財産や、婚姻中に自分名義で取得した財産のことです。大きな買い物の証明に役立ちます。銀行通帳のEXCEL化の具体的な手順（例）は次の通りです。ステップ1（通帳のスキャン）：Googleドライブを起動してマイドライブを開きます。画面右下の「＋」をタップし、メニューから「スキャン」を選んでカメラを起動し、対象を撮影。そして[保存]をタップすれば、マイドライブにPDFファイルが保存されます。インターネットバンキング口座の場合は、Web通帳をPDFで出力するだけです。ステップ２（EXCEL化）：AI（GoogleGEMINIがお勧め）を起動して、「次のデータをそのままExcelに貼り付けられる形式に変換してください」というプロンプトを打ち込み、そこにステップ1のPDFデータを入力。AIが出力してきた画像をコピペでExcelシートに貼り付けます。このようなEXCEL形式で税理士にも提出すると、たいへん喜ばれます。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260512223415/</link>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:35:00 +0900</pubDate>
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<title>聖徳太子の17条憲法</title>
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聖徳太子が604年に制定した17条憲法は、日本で最初に制定された法律です。その第2条は「和をもって貴しとなす」で、第12条は「租税を取る権利があるのは天皇だけ（役人は勝手なことをするな）」、第17条は「重要なことは独断せずに大勢の人と相談して決める」としています。これは、天下泰平と五穀豊穣を願い、国民が自然環境の中で地を耕し、飢えをなくし、安心して暮らせる国にするためのものです。一方で、21世紀になっても、他民族を攻撃したり、貿易制限をしたり、やりたい放題の大国があります。その中で最もやっかいなのはアメリカです。新大陸を征服して1776年に独立し、資本主義の下での栄を理想としています。しかし、今は自国ファースト（経済利益優先）を掲げて、覇権拡大を続けようとしています。追加関税を勝手に決める同国の大統領は、17条憲法を知っているのでしょうか。日本は素晴らしい自然環境に恵まれ、長い伝統を持ち、独特の文化や景観を育んできました。それらは、お金で買えない（税金をかけることも難しい）ものです。なんでも経済的尺度で考える相手から取引を持ちかけられても、その価値観の違いを毅然として丁寧に説明していくべきだと思います。経済的価値よりはるかに重要なもの、人として一番大事なものは何かを。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322183311/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税2割特例の適用</title>
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消費税の２割特例が適用できれば、年間10万円以上の節税ができます。インボイス制度開始前から課税事業者であったからと諦める必要はありません。基準期間（前々年）の課税売上高が1000万円を超えていなければ、T番号が付与されているインボイス発行事業者は２割特例が使える可能性があります。２割特例の適用は、令和5年10月のインボイス制度導入に伴って免税事業者がインボイス発行事業者となった場合だけ、というのは誤解です。過去の課税売上高が1000万円超の課税事業者であっても、その後の課税売上高が1000万円以下になっていれば、２割特例を復活させることが可能です。しかし、注意しなければならないのは２割特例適用の翌年です。もし、基準期間の課税売上高が前々年より増えて1000万円を超えていた場合は、２割特例が使えなくなり、「本則課税」と「簡易課税」のいずれかの選択（通常は「本則課税」より「簡易課税」の方が有利）になり、納税額が大幅に増えます。しかし、「簡易課税」は「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出しておかないと適用できません。その提出期限は、「適用を受けようとする年の前年12月31日まで」が原則です。期限内に提出しなかったため多くの方が「一般課税」での申告を余儀なくされていますので、早めに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておくのが得策です。基準期間の課税売上高が1000万円以下であったら「2割特例」を、1000万円超であったら「簡易課税」を適用することができるようになります。本則課税と簡易課税の選択を怠ると大きな損失が出てしまう可能性もありますので、是非顧問税理士にどちらが有利か質問をしてみましょう。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322182413/</link>
<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:29:00 +0900</pubDate>
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<title>短期前払費用の特例</title>
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<![CDATA[
前払費用は原則として損金の額に算入されませんが、「短期前払費用の特例」があります。この特例を使えば、前払費用のうち1年以内に「役務提供」を受ける場合に、支払時の損金として一括で費用計上ができますが、その適用には以下のような要件があります。１．「役務提供」であること雑誌の年間購読料や、定期的な物品購入については、役務提供ではないため、適用は認められません。２．「役務提供」の内容が等質・等量であること事務所の家賃や生命保険料については使えます。自賠責保険料については、自動車の登録時に３年分の支払いが強制されているため、1年超でも支払時に一括して損金処理ができます。一方で、税理士の顧問料は等質・等量のサービスではないため認められません。社宅の家賃は、従業員が支払うべき社宅使用料（会社の収益）と対応させる必要があるために適用できません。３．契約に基づいて継続的に支払っていること例えば、月払いの家賃を勝手に1年分支払ったとしても認められません。また、黒字の年だけ適用し、赤字の年はやめることはできません。短期前払費用の特例の適用は、その年度で節税効果が出ますが、一旦採用すると年契約の支払管理が発生します。また、キャッシュフローへの影響（1年分の支払いは金額が大きい）や重要性の原則の検討も必要です。ご不明な点があれば、お近くの税理士にお問い合わせください。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175252/</link>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:54:00 +0900</pubDate>
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<title>「特定親族特別控除」の新設</title>
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2025年の税制改正では、基礎控除額が10万円増の58万円になったことに加え、「特定親族特別控除」が新設されました。今まで、扶養親族のうちの「特定扶養親族」は、その給与収入が一定金額を超えると、扶養控除が一切受けられませんでした。しかし、この新制度により、一定金額を超えた後も段階的に所得控除を受けられるようになりました。「特定親族」とは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます（合計所得金額が58万円以下であれば、今まで通り「特定扶養親族」です）。19歳から23歳は学生等でアルバイトをしている人が、親の扶養から外れることを恐れて働く時間を制限するケースをなくし、人手不足等を解消することなどが目的とされています。なお、「合計所得金額が123万円以下」というのは、収入が給与だけの場合は収入金額が188万円以下ということです。年末調整を受ける納税者の場合、扶養親族の12月31日までの1年間のバイトなどの収入の見積額がだいたい分かっていれば、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に「特定親族特別控除」の申告も含められるので問題はないでしょう。しかし、そうでなければ、確定申告をして多く支払った分の還付を受けることになります。控除に関しては、税務用語が分かりにくく且つ複雑ですので、最寄りの税理士に相談することをお勧めします。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175129/</link>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:52:00 +0900</pubDate>
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<title>世代間格差（年金と消費税）</title>
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日本の公的年金の基本構造は、「現役世代が支払う保険料が、今の高齢者の年金給付に充てられる仕組み」です。そして、少子高齢化が進むわが国では、年金制度で養うべき高齢者がますます多くなり、現役世代の負担（年金保険料）が増えるばかりです。すなわち、若い世代ほど「払う額が増え、受け取る額は減る」傾向にあるのです。ではどうしたら、高齢者に負担してもらうことができるのでしょうか？その答えは、消費税の増税です。消費税は、働いているかどうかに関係なく、消費するすべての人が負担する税です。現役世代にとっては、社会保険料の負担が年々増加する中で、せめて消費税は下がってほしいと思うのでしょうが、消費税を下げることは、高齢者の税負担も減らすことになり、高齢者はますます裕福になります。消費税率が上がると生活に困る世帯が出ますが、それに対処するのが「給付つき税額控除制度」です。住民税非課税世帯などへの給付は、すでに世代に関係なく実績があります。物価上昇に加えて消費税率が上がったらもう生活できないという世帯に限って、給付金を支給するか、または、支払った消費税を還付するかの仕組みを作ればよいのです。そうすれば、現役世代の社会保険料負担が抑えられていくはずです。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216174941/</link>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:50:00 +0900</pubDate>
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<title>私道への課税</title>
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宅地などの土地を所有していると固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。固定資産税の標準税率は1.4％で都市計画税の税率は最高0.3％で、その土地がある市町村が3年ごとに時価を基準にして課税価格を決めています。私道部分については、分筆登記して地目が「公衆用道路」に変更されていれば、非課税になります。一方で、その私道部分を相続した時は、路線価方式または倍率方式と呼ばれる方法で評価された額の30％相当額に課税されます。しかし、通り抜けができて不特定多数の者が通行している場合は、例外として非課税になります。また、相続した土地は相続人が所有権の登記をしなければなりませんが、この際に必要な登録免許税は、通り抜けができる場合であっても非課税ではありません。その私道の隣接地における土地の評価額の30％相当額に対して課税（税率0.4％）されます。国税庁はシンプルな税制を目指していますが、実務面でこのように複雑なことがありますので、お近くの税理士にぜひご相談ください。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260121234124/</link>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:42:00 +0900</pubDate>
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<title>生成AIの活用リスク</title>
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最近の生成AIはますます進化し、便利になってきています。税務上の疑問をぶつければ無難な回答を示してくれますし、レポートや議事録の作成もできます。また、会計データをCSVやPDFファイルで読み込ませれば、もっともらしい財務分析もしてくれます。若い世代では、ChatGPTなどを躊躇なく使いこなし始めています。でも、生成AIを使うことのリスクに注意を払わなければなりません。よく知られているリスクはハルシネーションです。虚または誤解を招く情報を事実であるかのように応答することがあり、それを正しいと信じると大変な目に会うことになります。それより怖いリスクは情報漏洩です。生成AIは、私たちが入力する指示や疑問の内容を生成AI自身の学習対象とするだけでなく、それを保持・記録します。もし、入力データに個人情報や機密情報が含まれていたら、そのデータが他の利用者に対しても示される可能性があります。IT大手はそれなりの対策を講じていますが、私たちが安心して使うためにはオプトアウト設定をしておくことが大切です。ChatGPTを利用している場合、設定画面から「データコントロール」を選択し、「全ての人のためにモデルを改善する」のボタンをOFFにすることで、学習させない設定が可能で、個人情報や機密情報が不適切に利用されるリスクを軽減できます。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20251008145936/</link>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:59:00 +0900</pubDate>
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