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<title>税務や会計に関する情報を記事にまとめています | 東京で顧問税理士をお探しならやまざき税理士事務所</title>
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<description>企業における税務や個人事業主様の確定申告など、幅広いトピックを分かりやすく記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。税務・会計業務に関するプロフェッショナルとして、東京から有益な情報を発信できるよう努めています。 また、掲載されている内容について気になる点や、より詳しく知りたい点などがございましたら、いつでもお問い合わせいただけます。多くの企業様と契約を結んでいる顧問税理士が、丁寧にご回答いたします。</description>
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<title>聖徳太子の17条憲法</title>
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聖徳太子が604年に制定した17条憲法は、日本で最初に制定された法律です。その第2条は「和をもって貴しとなす」で、第12条は「租税を取る権利があるのは天皇だけ（役人は勝手なことをするな）」、第17条は「重要なことは独断せずに大勢の人と相談して決める」としています。これは、天下泰平と五穀豊穣を願い、国民が自然環境の中で地を耕し、飢えをなくし、安心して暮らせる国にするためのものです。一方で、21世紀になっても、他民族を攻撃したり、貿易制限をしたり、やりたい放題の大国があります。その中で最もやっかいなのはアメリカです。新大陸を征服して1776年に独立し、資本主義の下での栄を理想としています。しかし、今は自国ファースト（経済利益優先）を掲げて、覇権拡大を続けようとしています。追加関税を勝手に決める同国の大統領は、17条憲法を知っているのでしょうか。日本は素晴らしい自然環境に恵まれ、長い伝統を持ち、独特の文化や景観を育んできました。それらは、お金で買えない（税金をかけることも難しい）ものです。なんでも経済的尺度で考える相手から取引を持ちかけられても、その価値観の違いを毅然として丁寧に説明していくべきだと思います。経済的価値よりはるかに重要なもの、人として一番大事なものは何かを。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322183311/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:34:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税2割特例の適用</title>
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消費税の２割特例が適用できれば、年間10万円以上の節税ができます。インボイス制度開始前から課税事業者であったからと諦める必要はありません。基準期間（前々年）の課税売上高が1000万円を超えていなければ、T番号が付与されているインボイス発行事業者は２割特例が使える可能性があります。２割特例の適用は、令和5年10月のインボイス制度導入に伴って免税事業者がインボイス発行事業者となった場合だけ、というのは誤解です。過去の課税売上高が1000万円超の課税事業者であっても、その後の課税売上高が1000万円以下になっていれば、２割特例を復活させることが可能です。しかし、注意しなければならないのは２割特例適用の翌年です。もし、基準期間の課税売上高が前々年より増えて1000万円を超えていた場合は、２割特例が使えなくなり、「本則課税」と「簡易課税」のいずれかの選択（通常は「本則課税」より「簡易課税」の方が有利）になり、納税額が大幅に増えます。しかし、「簡易課税」は「簡易課税制度選択届出書」を事前に提出しておかないと適用できません。その提出期限は、「適用を受けようとする年の前年12月31日まで」が原則です。期限内に提出しなかったため多くの方が「一般課税」での申告を余儀なくされていますので、早めに「簡易課税制度選択届出書」を提出しておくのが得策です。基準期間の課税売上高が1000万円以下であったら「2割特例」を、1000万円超であったら「簡易課税」を適用することができるようになります。本則課税と簡易課税の選択を怠ると大きな損失が出てしまう可能性もありますので、是非顧問税理士にどちらが有利か質問をしてみましょう。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260322182413/</link>
<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:29:00 +0900</pubDate>
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<title>短期前払費用の特例</title>
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前払費用は原則として損金の額に算入されませんが、「短期前払費用の特例」があります。この特例を使えば、前払費用のうち1年以内に「役務提供」を受ける場合に、支払時の損金として一括で費用計上ができますが、その適用には以下のような要件があります。１．「役務提供」であること雑誌の年間購読料や、定期的な物品購入については、役務提供ではないため、適用は認められません。２．「役務提供」の内容が等質・等量であること事務所の家賃や生命保険料については使えます。自賠責保険料については、自動車の登録時に３年分の支払いが強制されているため、1年超でも支払時に一括して損金処理ができます。一方で、税理士の顧問料は等質・等量のサービスではないため認められません。社宅の家賃は、従業員が支払うべき社宅使用料（会社の収益）と対応させる必要があるために適用できません。３．契約に基づいて継続的に支払っていること例えば、月払いの家賃を勝手に1年分支払ったとしても認められません。また、黒字の年だけ適用し、赤字の年はやめることはできません。短期前払費用の特例の適用は、その年度で節税効果が出ますが、一旦採用すると年契約の支払管理が発生します。また、キャッシュフローへの影響（1年分の支払いは金額が大きい）や重要性の原則の検討も必要です。ご不明な点があれば、お近くの税理士にお問い合わせください。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175252/</link>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:54:00 +0900</pubDate>
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<title>「特定親族特別控除」の新設</title>
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2025年の税制改正では、基礎控除額が10万円増の58万円になったことに加え、「特定親族特別控除」が新設されました。今まで、扶養親族のうちの「特定扶養親族」は、その給与収入が一定金額を超えると、扶養控除が一切受けられませんでした。しかし、この新制度により、一定金額を超えた後も段階的に所得控除を受けられるようになりました。「特定親族」とは、納税者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます（合計所得金額が58万円以下であれば、今まで通り「特定扶養親族」です）。19歳から23歳は学生等でアルバイトをしている人が、親の扶養から外れることを恐れて働く時間を制限するケースをなくし、人手不足等を解消することなどが目的とされています。なお、「合計所得金額が123万円以下」というのは、収入が給与だけの場合は収入金額が188万円以下ということです。年末調整を受ける納税者の場合、扶養親族の12月31日までの1年間のバイトなどの収入の見積額がだいたい分かっていれば、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に「特定親族特別控除」の申告も含められるので問題はないでしょう。しかし、そうでなければ、確定申告をして多く支払った分の還付を受けることになります。控除に関しては、税務用語が分かりにくく且つ複雑ですので、最寄りの税理士に相談することをお勧めします。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216175129/</link>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:52:00 +0900</pubDate>
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<title>世代間格差（年金と消費税）</title>
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日本の公的年金の基本構造は、「現役世代が支払う保険料が、今の高齢者の年金給付に充てられる仕組み」です。そして、少子高齢化が進むわが国では、年金制度で養うべき高齢者がますます多くなり、現役世代の負担（年金保険料）が増えるばかりです。すなわち、若い世代ほど「払う額が増え、受け取る額は減る」傾向にあるのです。ではどうしたら、高齢者に負担してもらうことができるのでしょうか？その答えは、消費税の増税です。消費税は、働いているかどうかに関係なく、消費するすべての人が負担する税です。現役世代にとっては、社会保険料の負担が年々増加する中で、せめて消費税は下がってほしいと思うのでしょうが、消費税を下げることは、高齢者の税負担も減らすことになり、高齢者はますます裕福になります。消費税率が上がると生活に困る世帯が出ますが、それに対処するのが「給付つき税額控除制度」です。住民税非課税世帯などへの給付は、すでに世代に関係なく実績があります。物価上昇に加えて消費税率が上がったらもう生活できないという世帯に限って、給付金を支給するか、または、支払った消費税を還付するかの仕組みを作ればよいのです。そうすれば、現役世代の社会保険料負担が抑えられていくはずです。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260216174941/</link>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:50:00 +0900</pubDate>
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<title>私道への課税</title>
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宅地などの土地を所有していると固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。固定資産税の標準税率は1.4％で都市計画税の税率は最高0.3％で、その土地がある市町村が3年ごとに時価を基準にして課税価格を決めています。私道部分については、分筆登記して地目が「公衆用道路」に変更されていれば、非課税になります。一方で、その私道部分を相続した時は、路線価方式または倍率方式と呼ばれる方法で評価された額の30％相当額に課税されます。しかし、通り抜けができて不特定多数の者が通行している場合は、例外として非課税になります。また、相続した土地は相続人が所有権の登記をしなければなりませんが、この際に必要な登録免許税は、通り抜けができる場合であっても非課税ではありません。その私道の隣接地における土地の評価額の30％相当額に対して課税（税率0.4％）されます。国税庁はシンプルな税制を目指していますが、実務面でこのように複雑なことがありますので、お近くの税理士にぜひご相談ください。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20260121234124/</link>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:42:00 +0900</pubDate>
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<title>生成AIの活用リスク</title>
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最近の生成AIはますます進化し、便利になってきています。税務上の疑問をぶつければ無難な回答を示してくれますし、レポートや議事録の作成もできます。また、会計データをCSVやPDFファイルで読み込ませれば、もっともらしい財務分析もしてくれます。若い世代では、ChatGPTなどを躊躇なく使いこなし始めています。でも、生成AIを使うことのリスクに注意を払わなければなりません。よく知られているリスクはハルシネーションです。虚または誤解を招く情報を事実であるかのように応答することがあり、それを正しいと信じると大変な目に会うことになります。それより怖いリスクは情報漏洩です。生成AIは、私たちが入力する指示や疑問の内容を生成AI自身の学習対象とするだけでなく、それを保持・記録します。もし、入力データに個人情報や機密情報が含まれていたら、そのデータが他の利用者に対しても示される可能性があります。IT大手はそれなりの対策を講じていますが、私たちが安心して使うためにはオプトアウト設定をしておくことが大切です。ChatGPTを利用している場合、設定画面から「データコントロール」を選択し、「全ての人のためにモデルを改善する」のボタンをOFFにすることで、学習させない設定が可能で、個人情報や機密情報が不適切に利用されるリスクを軽減できます。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20251008145936/</link>
<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税の中間申告</title>
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インボイス制度によって消費税の納税義務を負う個人事業者が増えています。そして、前年の消費税の税額が48万円（地方消費税額を含めずに計算）を超えている方は、「中間申告書」を毎年８月末日までに提出して、中間納付税額を納税するのが原則です。ただし、何もしなくても、税務署が中間納付税額を記載した「納付書」を送ってくるので、その税額をきちんと払えば何も問題がありませんでした。それは、中間申告書をその期限までに提出しない場合には、「前年実績による中間申告書」の提出があったものとみなすことになっているからです。しかし、状況が変化しつつあります。国税庁はキャッシュレス納付の利用拡大の一環で、納付書を使用しない納付手段（ダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付など）で納付した方に対して、「納付書」の事前送付を取りやめています。そのため、中間納付が遅れてペナルティである延滞税が課されるケースが予想されます（無申告加算税は課されません）。延滞税の税率は毎年見直しがあり、現在は２ヶ月以内2.6%、２ヶ月超過8.9%で、金額的に大きくなることはありませんが、ペナルティ自体を避けたいと思う方や、「前年実績による中間申告」の方法に代えて「仮決算による中間申告」（当期の業績が悪化しているような場合）をする方は、早めに「中間申告書」を作成することをお勧めします。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20251008145124/</link>
<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 09:51:00 +0900</pubDate>
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<title>交通系電子マネー</title>
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Suica（スイカ）やPASMO（パスモ）などの交通系電子マネーが多くのコンビニや自動販売機で使えるようになり、公共交通機関のみならず、私的な買い物（物品購入）の利用も増えています。そのため、いままで、交通系電子マネーにチャージした金額をそのまま旅費交通費に算入するという簡便法が税務調査で認められないケースが出てきています。よって、電子マネーへのチャージ時点ではなく、電子マネーを使った都度、経費計上するという原則に戻る必要があります。つまり、手間がかかりますが、一回一回の使用ごとにその金額、勘定科目（旅費交通費、会議費、福利厚生費、消耗品費、交際費など）と使用目的（相手先など）を帳簿に記載しておくことになります。もし、今まで通り、電子マネーにチャージした金額をそのまま旅費交通費として認めてもらいたいのであれば、以下のルールを守る必要があります。交通系電子マネーは業務上の交通費のみに使用する（私的な買い物や仕事以外の移動には使わない）券売機（またはオンライン）で印字・印刷したチャージ履歴と利用履歴を保存する期末に使い残したチャージ残高を「貯蔵品」勘定に振り替える消費税に関しては少額特例がありますが、ちりも積もれば山です。法人税・所得税で思わぬ延滞税や過少申告加算税を課されないよう気をつけたいと思います。
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20251008145006/</link>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:51:00 +0900</pubDate>
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<title>国勢調査</title>
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2025年は、5年に一度行われる国勢調査が実施される年です。日本に住んでいるすべての人（外国人を含む）が対象で、その結果は、①衆議院の小選挙区の改定、②地方自治体の人口把握、③地方交付税の算定、④子育て支援施策、⑤高齢者福祉対策などに利用されます。10月1日に住んでいる地区で調査員によって配布される調査書類に回答する必要がありますが、最近は闇バイトやトクリュウ（匿名・流動型犯罪）が横行しており戸別訪問は牽制される傾向にありますので、インターネットで回答するようにしたいと思います。ちなみに、前回2020年の国勢調査では、以下のことが分かったようです。・北海道と沖縄県の人は、県外への引っ越しが少ない・引っ越しした人の割合が一番多いのは東京都・共働き夫婦が約7割を占める時代になった・外国人人口の割合が高いのは、1位東京都、2位愛知県、3位は群馬県と大阪府・一人暮らしが多いのは、1位東京都、2位大阪府、3位は北海道・持ち家率が最も高いのは1位秋田県、2位富山県、3位は山形県・15歳未満の子供の割合が多いのは1位沖縄県、2位滋賀県、3位は佐賀県
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<link>https://zakitax.com/blog/detail/20251008145539/</link>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:56:00 +0900</pubDate>
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